TOKYO シェアオフィス墨田
レンタルオフィス利用規約
(定義)
第1条 本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。
(1)「TOKYO シェアオフィス墨田レンタルオフィス」とは、東京都(以下「都」という。)が取り組むテレワークの推進を目的とし、テレワークによる柔軟な働き方の実現に繋げていくために、事前に賃貸借契約を締結し、月単位で企業等がサテライトオフィス利用できる施設(以下「本施設」という。)のことをいいます。
(2)「入居者」とは、公益財団法人東京しごと財団(以下「財団」という。)と賃貸借契約を締結した都内の法人企業または都内在住の個人事業主等をいいます。
(利用規約の遵守)
第2条 入居者は、本施設の利用にあたって賃貸借契約書及び本規約定める事項を遵守するものとします。
(運営管理者)
第3条 本施設は、財団が民間事業者(以下「運営管理者」という。)に委託して運営します。
(入居者要件)
第4条 本施設に入居するための要件は以下のとおりです。
(1)都内で事業を営んでいる企業のほか、都内の一般社団法人、一般財団法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人等、法人税法(昭和 40 年法律第 34 号)別表第 2 の「公益法人等」(法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用について「公益法人等」とみなす特定非営利活動法人を含む。)又は別表第 3 の「協同組合等」のいずれかに該当すること、または都内で事業を営んでいる個人事業主であること。
ただし、次の①~⑤のいずれかに該当するものは除きます。
① 構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とするもの(同窓会、同好会等)
② 特定団体の構成員または特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの
③ 特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会等)
④ 国又は地方自治体
⑤ 東京都政策連携団体、事業協力団体または東京都が設立した法人
(2)賃金や労働時間等に関する労働関係法令を遵守していること
(3)都税の未納付がないこと
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2 条第 1 項に規定する 風俗営業、同条第 5 項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第 13 項に規定する接客業務受託営業及びこれに類する事業を行っていないこと
(5)暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54 号)第 2 条第 3号に規定する暴力団員及び同条第 4 号に規定する暴力団関係者をいう。)、又は暴力団(同条第 2 号に規定する暴力団をいう。)に属していないこと。また、所属する法人その他の団体に暴力団員等に該当する者が在籍していないこと
(6)連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公益財団の運営先施設において適切でないと判断される事業を行わないこと
(7)テレワークによる柔軟な働き方の実現に繋がるような事業活動の拠点とする意思がある者。(単にトランクルーム代わりとしての使用や、研修・コールセンター等の本施設の設置目的外の使用は認められません。)
(8)公序良俗に反する行為、その他運営管理者が不適切と判断する行為を行わないこと
(9)過去 5 年間に重大な法令違反がないこと及び入居中に法令等に違反する行為を行わないこと
(本施設の利用)
第5条 本施設は、事前に入居申込書を提出したうえで、財団と定期賃貸借契約を締結し、利用料金を支払った方が利用することができます。
2 入居申込時には以下の書類が必要です。
提出書類の詳細は、「レンタルオフィス入居申込書」をご覧ください。
(1) 法人の場合
① 商業・法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(発行日から 3 ヶ月以内のもの)
② 印鑑証明書の原本(発行日から3か月以内のもの)
③ 法人都民税及び法人事業税の納税証明書の原本(発行日から 3 ヶ月以内のもの)
④ 会社概要が記載されたパンフレットの現物やホームページを印刷したもの
(2) 個人の場合
① 個人事業の開業・廃業等届出書の写し※
※ 開業届出上で東京都内に納税地があることを証明できるもの
※ 令和6年 12 月 31 日以前に届け出ている場合には、税務署の受領印を確認します
※ 令和7年1月1日以降に届け出ている場合には、届け出たことが分かる書類(電子申告した際の受信通知や個人事業開始申告書及び許認可等届出書 の控え等)を併せて提出すること
② 住民票記載事項証明書(発行日から3か月以内のもの)
③ 印鑑証明書の原本(発行日から3か月以内のもの)
④ 個人都民税(居住地分、事業所地分)及び個人事業税の納税証明書の原本(発行日から 3 ヶ月以内のもの)
⑤ 事業内容が記載されたパンフレットの現物やホームページを印刷したもの
3 入居時には「TOKYOシェアオフィス墨田利用者カード」を発行します。
4 本施設内では、Wi-Fiが利用できます。
5 利用にあたっては、施設や什器等の汚損がないよう注意してください。
6 施設内には防犯カメラが作動しています。
7 貸室は施錠可能です。鍵は運営管理者が管理いたしますので、施解錠を希望される際は運営管理者にお声がけください。
8 郵便物等を配送業者が施設内に入り、直接貸室まで届けることはできません。運営管理者が配送業者より預かり、入居者へお渡しいたします。
9 施設内での営業行為は原則禁止とします。
(本施設の休業日・利用可能時間)
第6条 本施設の利用可能時間は、平日及び土曜日午前9時から午後8時まで(日曜日、国
民の祝日や年末年始を除く)です。
2 本施設は、本施設の維持管理上必要な期間、休業日を臨時に設定する場合があります。その場合は、入居者に対し事前に告知いたします。
3 休業日及び本施設の利用可能時間・曜日に関しては今後変更になる場合があります。
4 本施設は、財団の都合により新設、移動、リニューアル工事等に伴う一時的な閉鎖または全部もしくは一部の廃止をすることがあります。
(貸室以外の利用)
第7条 貸室以外の、本施設の座席・什器・会議室等は有料で利用可能です。料金については施設ホームページまたは予約サイトをご確認ください。
2 前項記載の料金は現地での前払いとなります。現金での支払いはできません。支払い方法の詳細については施設ホームページをご確認ください。
3 施設内の共用スペースについては無料で利用可能です。
(イベント等の開催)
第8条 本施設の全部もしくは一部または運営管理者が指定するスペースにおいて、運営管理者がイベントまたはセミナー等(以下「イベント等」という。)を実施する場合、運営管理者はイベント等の準備または実施のため、入居者による施設の利用を一時的に制限することができ、入居者はこれに異議なく承諾するものとします。
2 運営管理者は、入居者に対し、予めイベント等の開催スケジュールを告知します。
3 運営管理者は、イベント等の実施において、入居者に対し、可能な範囲において協力を求めることができます。
(会議室の利用方法)
第9条 会議室は、2名以上での会議のために利用できるものとし、入居者の方が1名以上いれば、その入居者の所属する企業の責任のもと、入居者とともに非入居者の方と利用することができます。
(スタジオの利用方法)
第 10 条 スタジオは、入居者の方が1名以上いれば、その入居者の所属する企業の責任のもと、入居者とともに非入居者の方と利用することができます。
(責任区分)
第 11 条 荷物・貴重品・電子データなどは入居者及び前条に基づき利用する非入居者が自己の責任で管理してください。万が一盗難、紛失破損または汚損等の損害が生じても、財団及び運営管理者は一切責任を負いません。
2 長時間放置された私物等(以下「放置物」という。)について、これが他の利用者の迷惑になると運営管理者が判断した場合、運営管理者は、当該放置物を他の場所に移動
させ、放置発見日を含めて7日間は別の場所にて保管し、その後、貴重品については最寄りの警察署へ届け、その他の物品については処分します。放置物が飲食物や雑誌等であった場合、運営管理者はこれらを即日処分します。
3 各施設の建造物・設備・備品等を毀損及び破損または紛失した場合は、速やかに運営管理者に連絡してください。入居者または非入居者の故意または過失による場合、修理代等を入居者等に負担していただきます。
4 入居者及び非入居者は、自ら保有する情報の管理を自己の責任において行ってください。第三者による情報の漏洩、データの消失、その他の事由によって入居者に生じた損害について、財団及び運営管理者は一切の責任を負わないものとします。
5 本施設の名称は予告なく変更となる場合があります。これにより入居者、非入居者または第三者に損害が発生した場合であっても、財団及び運営管理者は一切の責任を負わないものとします。
(利用の禁止)
第 12 条 入居者が下記の事由に該当する場合、運営管理者の判断で、入居者の以降の利用をお断りする場合がございます。
(1)運営管理者や利用者または第三者に損害を与える恐れがあると運営管理者が判断した場合。
(2)本規約、賃貸借契約書及び利用ガイドに反する行為があった場合
(3)入居申込時に虚偽の記載をする等の不正を行ったとき。
(4)本施設において、著しく粗野もしくは乱暴な言動を行い、または威勢を示すことにより、他の利用者に不安を覚えさせる行為をしたとき。
(5)本施設を故意又は過失により毀損したとき。
(6)罪を犯し、または嫌疑を受け、捜査機関による捜査等が開始されたとき。
(7)公序良俗に反する行為があったとき、またはそのような行為を助長するおそれがあるとき。
(8)東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54 号)に規定する暴力団員又は 暴力団関係者等であると判明したとき。
(個人情報の取り扱い)
第 13 条 運営管理者は、入居申込時にご提供いただいた個人情報を本施設の運営やそれに関わる事業以外には利用いたしません。また、当該個人情報は、入居申込書に記載の「個人情報保護方針」に則って取り扱うものとします。
(利用規約の変更)
第 14 条 本施設の運営上必要な範囲で本利用規約を変更することがあります。
2 変更後の本利用規約の効力発生日以降に入居者が本施設を利用したときは、入居者は、本利用規約の変更に同意したものとみなします。
附 則
この規約は、令和4年4月1日から施行する。
この規約は、令和4年7月 25 日から施行する。
この規約は、令和 5 年 7 月 18 日から施行する。
この規約は、令和 5 年 11 月1日から施行する。
この規約は、令和6年4月1日から施行する。
この規約は、令和7年7月2日から施行する。