TOKYO シェアオフィス墨田 利用規約の変更について
【お知らせ】
本施設の利用規約は2023年11月1日に下記の内容に変更させていただきます。
TOKYO シェアオフィス墨田利用規約
(定義)
第1条 本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。
(1)「TOKYO シェアオフィス墨田」とは、東京都(以下「都」という。)が取り組むテレワークの推進を目的とし、テレワークによる柔軟な働き方の実現に繋げていくために設置した施設(以下「本施設」という。)のことをいいます。
(2)「利用者」とは、公益財団法人東京しごと財団(以下「財団」という。)が指定するWEB サイトより本規約第4条の利用要件を満たしたうえで、会員登録をした方をいいます。
(利用規約の遵守)
第2条 利用者は、本施設の利用にあたって本規約に定める事項を遵守するものとします。
2 利用者は、本施設及び本施設に設置された設備(以下「設置設備」という。)について、所有権、賃借権(定期貸室賃貸借契約締結者については当該貸室を除く)を含む一切の権利を主張することはできず、別途、運営管理者が承諾したものを除き、設置設備の移動等、現状を変更することとなるような行為は一切認められません。
3 本施設は、財団の都合により新設、移動、リニューアル工事等に伴う一時的な閉鎖または全部もしくは一部の廃止をすることがあります。
(運営管理者)
第3条 本施設は、財団が民間事業者(以下「運営管理者」という。)に委託して運営します。
(利用者要件)
第4条 本施設を利用するための要件は下記のとおりです。
(1)都内在住または在勤で、企業のほか、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人等、法人税法(昭和 40 年法律第 34 号)別表第 2 の「公益法人等」に該当(法人税法その他法人税 に関する法令の規定の適用について「公益法
人等」とみなす特定非営利活動法人を含む。)、または別表 第 3 の「協同組合等」のいずれかで勤務されていること、または個人事業主であること。
ただし、次の①〜③のいずれかの団体等に所属するものは除きます。
① 構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とするもの(同窓会、同好会等)
② 特定団体の構成員または特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの
③ 特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会等)。
(2)暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54 号)第 2 条第3 号に規定する暴力団員及び同条第 4 号に規定する暴力団関係者をいう。)、又は暴力団(同条第 2 号に規定する暴力団をいう。)に属していないこと。また、所属す
る法人その他の団体に暴力団員等に該当する者が在籍していないこと
(本施設の利用)
第5条 本施設は利用者が働くための環境を提供するものであり、事前予約を行ったうえで利用することができます。
2 利用者は、第6条第1項に規定する本施設の利用可能時間のうち、予約をした時間に限り利用することができます。予約した時間外は本施設を利用することはできません。
利用希望日の 14 日前から予約をすることができます。
3 利用者は、初めて本施設を利用する際に、予約完了画面またはその画面を印刷したものと運転免許証、健康保険証等、氏名と居住地が確認可能な身分証明書を提示してください。東京都外に在住で、都内在勤の方は勤め先の従業員証、名刺等、氏名と法人名、法人所在地が確認可能なものを提示してください。2回目以降の利用について、初回利用時に発行される「TOKYO シェアオフィス墨田利用者カード」等と予約完了画面またはその画面を印刷したものを提示してください。
4 本施設内では、Wi-Fiが利用できます。
5 利用後は、机・椅子等を元の状態に戻してください。
6 利用にあたっては、施設や什器等の汚損がないよう注意してください。
7 施設内には防犯カメラが作動しています。警察署等の求めにより、情報提供を行う場合があることを了承の上、ご利用ください。
(本施設の休業日・利用可能時間)
第6条 本施設の利用可能時間は、平日及び土曜日の午前9時から午後8時(日曜日、国民の祝日や年末年始を除く)です。
2 本施設は、本施設の維持管理上必要な期間、休業日を臨時に設定する場合があります。その場合は、利用者に対し事前に告知いたします。
3 休業日及び本施設の利用可能時間・曜日に関しては今後変更になる場合があります。
(利用料金)
第7条 本施設の座席・什器・会議室等は有料で利用可能です。料金については「財団」が指定する WEB サイトをご確認ください。
2 料金は、現金での支払いはできません。支払い方法の詳細については施設ホームページをご確認ください。
3 施設内の共用スペースについては無料で利用可能ですが、有料の座席等の予約をしていることが条件となります。
(消費税等)
第8条 利用者は、本規約に定める利用料金等について、消費税法上課税の対象となるものについては、消費税相当額を付加して支払うものとします。
2 将来、消費税法等の改正により消費税率等に変更があった場合には、直ちにそれに従って前項の各号に乗じる比率が変更されることにつき、あらかじめ承諾するものとします。
(イベント等の開催)
第9条 本施設の全部もしくは一部または運営管理者が指定するスペースにおいて、運営管理者等がイベントまたはセミナー等(以下「イベント等」という。)を実施する場合、運営管理者はイベント等の準備のためまたは実施のため、利用者による施設の利用を一時的に制限することができ、利用者はこれに異議なく承諾するものとします。
2 運営管理者は、利用者に対し、予めイベント等の開催スケジュールを告知します。
3 運営管理者は、イベント等の実施において、利用者に対し、可能な範囲において協力を求めることができます。
(会議室の利用)
第 10 条 会議室は、2名以上での会議のために利用できるものとします。利用者の方が1名以上いれば、その利用者の所属する企業の責任のもと、利用者とともに非利用登録者の方と利用することができます。
(スタジオの利用)
第 11 条 スタジオは、利用者の方が1名以上いれば、その利用者の所属する企業の責任のもと、利用者とともに非利用登録者の方と利用することができます。
(禁止事項)
第 12 条 運営管理者は、利用者が、本施設内において以下の各号の行為またはこれに類似する行為を禁止し、利用者が仮に当該禁止行為を行った場合には、直ちに各施設の利用を中止させることができることとします。
(1)立入禁止された場所に侵入すること。
(2)喫煙すること。
なお、本施設内への火気等の危険物の持ち込みは固くお断りいたします。
(3)飲酒すること。
(4)寝位による仮眠を取ること。
(5)他利用者に迷惑を及ぼす音、振動または臭気等を発生させる行為。
(6)他利用者に対する宗教、政治、ネットワークビジネス等への勧誘行為。
(7)施設内での営業行為、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法などに類する行為等。
(8)公序良俗に反する行為、その他運営管理者が不適切と判断する行為を行うこと。
(9) 法令等に違反する行為を行うこと。
(10)本施設内に設置された机や椅子等に私物等を置くことで、長時間占有(場所取り等)をすること。
(11)本規約第 10 条及び第 11 条の場合を除き、利用者以外の者を室内に入れること。
(12)本施設への動物の持ち込み。
ただし、事前に運営管理者が許可をした盲導犬、聴導犬または介助犬等は除く。
(13)本施設の通路や階段、廊下、外壁等の共用部に無断で看板、ポスター等の広報物を掲示すること。
(14)本施設内での個人利用目的以外での撮影。本施設で撮影を希望する場合は、別途運営管理者への申請が必要となります。
(15)Wi-Fi・有線LANの利用時における、以下に該当する行為。
なお、Wi-Fi・有線LANの利用によって生じるあらゆる損害について、財団及び運営管理者は一切の責任を負いません。
ア コンピューターウィルス等の有害なプログラムを、Wi-Fi・有線LANを通じて提供、送信する行為。
イ 第三者に不利益または損害を与える行為、第三者を誹謗中傷する行為。
ウ 本施設で提供しているWi-Fi・有線LANが発信している電波を阻害する行為。
エ 本施設のネットワークまたはシステム等に過度に負担をかける行為。
(16)他の利用者や運営管理者のスタッフが写りこんだ写真を無断で第三者に提供したり、ソーシャルネットワークサービス(SNS)等インターネットに投稿したりする行為。
(責任区分)
第 13 条 荷物・貴重品・電子データなどは利用者並びに第 10 条及び第 11 条に基づき利用する非利用登録者が自己の責任で管理してください。万が一盗難、紛失破損または汚損等の損害が生じても、財団及び運営管理者は一切責任を負いません。
2 前条第 10 号に定める、長時間放置された私物等(以下「放置物」という。)について、これが他の利用者の迷惑になると運営管理者が判断した場合、運営管理者は、当該放置物を他の場所に移動させ、放置発見日を含めて7日間は別の場所にて保管し、その後、貴重品については最寄りの警察署へ届け、その他の物品については処分します。放置物が飲食物や雑誌等であった場合、運営管理者はこれらを即日処分します。
3 各施設の建造物・設備・備品等を毀損及び破損または紛失した場合は、速やかに運営管理者に連絡してください。利用者または非利用登録者の故意または過失による場合、修理代等を利用者等に負担していただきます。
4 利用者及び非利用登録者は、自ら保有する情報の管理を自己の責任において行ってください。第三者による情報の漏洩、データの消失、その他の事由によって利用者に生じた損害について、財団及び運営管理者は一切の責任を負わないものとします。
5 本施設の名称は予告なく変更となる場合があります。これにより利用者、非利用登録者または第三者に損害が発生した場合であっても、財団及び運営管理者は一切の責任を負わないものとします。
(権利の譲渡及び貸与の禁止)
第 14 条 本施設を利用する権利は、第三者に譲渡や貸与をすることはできません。
(不当行為による利用制限)
第 15 条 利用者が下記の事由に該当する行為を行った場合、運営管理者の判断で、利用者の以降の利用をお断りする場合がございます。
(1)運営管理者や利用者または第三者に損害を与える恐れがあると運営管理者が判断した場合。
(2)本規約及び利用ガイドに反する行為があった場合
(3)利用登録時に虚偽の記載をする等の不正を行ったとき。
(4)本施設において、著しく粗野もしくは乱暴な言動を行い、または威勢を示すことにより、他の利用者に不安を覚えさせる行為をしたとき。
(5)本施設を故意又は過失により毀損したとき。
(6)罪を犯し、または嫌疑を受け、捜査機関による捜査等が開始されたとき。
(7)公序良俗に反する行為があったとき、またはそのような行為を助長するおそれがあるとき。
(個人情報の取り扱い)
第 16 条 運営管理者は、利用者登録時にご提供いただいた個人情報を本施設の運営やそれに関わる事業以外には利用いたしません。また、当該個人情報は、施設ホームページ及び予約サイトに公表する「サイトポリシー」及び「プライバシーポリシー」に則って取り扱うものとします。
(利用規約の変更)
第 17 条 本施設の運営上必要な範囲で本利用規約を変更することがあります。
2 前項による本利用規約の変更にあたり、事前に本利用規約を変更する旨、変更後の本利用規約の内容及び効力発生日を本施設ホームページ及び予約サイトに掲出し、または利用者に電子メールで通知します。
3 変更後の本利用規約の効力発生日以降に利用者が本施設を利用したときは、利用者は、本利用規約の変更に同意したものとみなします。
(善管注意義務)
第 18 条 利用者は、本規約及び利用ガイド等に従い、他の利用者及び第三者に迷惑となる
行為をせず、本施設及び設置設備を善良なる管理者の注意をもって利用するもの
とします。
(損害賠償責任)
第 19 条 本施設において、利用者及び非利用登録者が故意又は過失により他の利用者又はその第三者に損害を与えた場合、当該利用者は、その損害を賠償するものとします。
(免責事項)
第 20 条 次に掲げる事由により利用者が被った損害について、財団及び運営管理者はその責を負いません。
(1)地震、水害等の天変地異や火災、暴徒等の不可抗力による災害、停電、盗難、インターネット接続設備などのITインフラ通信設備機器やその他諸設備機器の不調、損壊または故障、偶発事故、その他財団及び運営責任者の責めに帰すことので
きない事由に起因する場合。
(2)他の利用者を含む第三者の故意又は過失により生じた場合。
(3)本施設の造作及び設備等の維持保全のために行う保守点検、修理等に起因する場合。
(サービスの終了)
第 21 条 天災地変その他財団及び運営管理者または利用者の責めに帰さない事由により、本施設の全部または一部が滅失もしくは毀損して本施設の利用が不可能となったと財団が判断した場合、本施設のサービスは終了します。また、これによって財団及び運営管理者または利用者の被った損害について、各相手方は、その責を負わないものとします。
(秘密情報)
第 22 条 本規約において秘密情報とは、利用者自らが秘匿したい情報の全て、及び利用者の利用期間中に、利用者が知り得た財団及び運営管理者または他の利用者に関する有形無形の技術上、営業上、その他一切の情報をいいます。
2 本施設は、不特定多数が利用する施設であり、利用者は自らの責任で秘密情報を管理しなければなりません。万が一利用者の秘密情報が漏洩した場合でも、財団及び運営管理者は一切その責任を負いません。
3 利用者は、本施設で行われる日常的な交流やイベント等を通じて得られる情報の中に、秘密情報が含まれている可能性があることをあらかじめ認識することとします。
4 利用者が、本施設で行われる日常的な交流やイベント等を通じて得られた情報を自らの事業に活用する場合、必要に応じて相手方に確認する等、他の利用者の権利を侵害しないように努めなければならないこととします。
5 本規約の規定にかかわらず、以下に該当することを利用者が証明することのできる情報は、秘密情報に含まれないものとします。
(1)開示の時点ですでに公知の情報、またはその後、利用者の責によらずして公知となった情報。
(2)利用者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報。
(3)開示の時点ですでに利用者が保有している情報。
(4)利用者が、開示された情報によらずして独自に開発した情報。
(守秘義務)
第 23 条 利用期間中に、利用者が、本施設において、他の利用者に関しての前条に規定した秘密情報を知った場合であっても、当該利用者は、当該秘密情報の本人の許可なく、他言し、またはソーシャルネットワークサービス(SNS)もしくは、ホームページやブログ等において開示し、漏洩、公開、利用をしてはなりません。
なお、財団及び運営管理者は本施設における情報管理義務等を負わず、また、利用者が本規約規定の内容に反した場合に発生した事案の一切に対し、財団及び運営管理者はその責任を負いません。
2 利用者は、裁判所や官公庁等の公的機関より財団及び運営管理者の秘密情報の開示を要求された場合、直ちに財団及び運営管理者に通知し、法令に従い開示を拒絶できない場合は、当該秘密情報を開示することができます。またその場合、利用者は、法
令が許容する範囲において当該秘密保持情報の機密性を保持するための最善の努力をするとともに、財団及び運営管理者に対し当該秘密情報を保護するための合理的手段をとる機会を与えるよう努めるものとします。
3 利用者は、秘密情報について、複製、複写等の行為は行ってはなりません。
4 前第3項に規定する本守秘義務については、利用者資格を喪失した後も継続するものとします。
(合意管轄)
第 24 条 財団及び運営管理者、利用者は、本規約またはこれに附随するものに関し紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
附 則
この利用規約は、令和4年4月1日から施行する。
この利用規約は、令和4年8月 22 日から施行する。
この利用規約は、令和5年 7 月 18 日から施行する。
この利用規約は、令和5年 11 月1日から施行する。
【開催終了】SUMIDA LABO. ~みんなで作るTSO~の詳細(開催:5月31日)※イベント内容一部変更のお知らせ
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